2022年版リフォーム補助金・減税・優遇制度まとめ(後編)

ハルクロスの「はる」です!

十数年に一度のリフォーム工事は何かと費用がかかるもの。。

実はリフォーム、増改築の際に使える補助金・減税・優遇制度があるのをご存じでしょうか?

必要な条件を満たせば数十万円〜数百万円までおトクに工事することができるのです!

ジャンルは異なりますが、私も補助金を活用して壁紙を施工するための機械を購入して約60万円の補助金を受け取りました。

こちらの記事では減税・優遇制度についてまとめています。

知っているかどうかで大きく変わってくる制度ばかりですので、この機会にぜひご一読ください。

みなさまのリフォーム生活がより良いものになることを願っています!

1. 耐震改修にともなう固定資産税の減税

中古住宅は耐震改修によって建物の固定資産税が2分の1に減税される制度があります。

昭和57年(1982年)1月1日以前に建てられた住宅で、平成25年(2013年)1月1日から令和4年(2022年)3月31日までに現行の耐震基準を満たすリフォーム工事(工事費50万円超)を行った住宅が減税対象となります。

ただしリフォーム工事完了後3ヶ月以内にお住まいの市区町村へ申告しなければ減税の対象とならないため注意が必要です。

2. バリアフリー改修工事による固定資産税の減税

バリアフリー改修工事をおこなうことで建物の固定資産税を改修後1年間3分の1に減額できる制度があります。

築10年超の住宅で65歳以上の方がお住まいになっている、床面積50㎡以上280㎡以下、自己負担額50万円超などの条件を満たす必要があります。

こちらもリフォーム工事完了後3ヶ月以内にお住まいの市区町村へ申告しなければ減税の対象となりません。

3. 省エネ改修工事による固定資産税の減税

窓のリフォームをおこなう際にぜひご参照いただきたいのがこの制度です。

平成20年(2008年)1月1日以前に建てられた住宅で、平成20年(2008年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に、省エネ改修工事を行った住宅が減税対象となります。

窓のリフォーム単体または天井・壁・床いずれかの断熱工事を併用して自己負担額が50万円超の場合に建物の固定資産税を改修後1年間3分の1に減額できます。

4. 認定長期優良住宅に該当した場合の固定資産税の減税

耐震工事や省エネ工事をおこなうことで中古住宅が長期優良住宅(認定長期優良住宅)の要件を満たすことができれば固定資産税の減税制度を適用できます。

一定基準以上の住戸面積を有していることや長期に使用するための構造、設備を所有していることなどの条件があり、中古住宅の場合は改修後1年間3分の2に減額できます。

5. 住宅ローン減税(最大210万円)

新築住宅に適用されるイメージの強い住宅ローン減税はリフォームにも適用することができます。

年末のローン残高の0.7%が所得税から10年間控除される制度で、高性能な住宅であれば控除対象額が引き上げられ10年間で最大210万円が控除されます。

ただし、昭和57年以降に建てられた床面積50㎡以上の建物で所得が2000万円以下であることなどが条件となりますのでご注意ください。

6. 既存住宅改修の特別控除(最大600万円)

特定の改修工事は確定申告すれば所得税から一定額控除される制度があります。

耐震工事、バリアフリー工事、省エネ工事、3世帯同居工事、耐久性向上工事(他工事と併用)などが対象となっています。

老後手持ち資金があり、住宅ローンは組みたくないという方におすすめです。

7. 住宅取得等資金贈与の非課税特例(最大1000万円)

住宅取得のための贈与であれば、一定額まで受贈者(お金を贈られる子供)に贈与税を課さないという制度です。

期間内に贈与すれば1000万円が非課税、さらに耐震・断熱等級など一定の条件をクリアすれば1500万円まで非課税になります。

贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに、住所地の税務署に贈与税の申告書を提出する必要がありますのでご注意ください。

ハルクロスは福山市を拠点に西は尾道市、東は倉敷市まで展開する壁紙クロス施工職人です。

歴30年の親方(義父)と共に大手ハウスメーカーの賃貸物件を貼り替えたり、地域工務店の専属職人として木造住宅の増改築を手がけております。

貼り替えに特化して、施工実績は年間80〜90件。壁紙のお困りごとがあればぜひお気軽にご質問ください。まずはオンラインで無料お見積りからどうぞ!