2024年版リフォーム補助金・減税・優遇制度まとめ(後編)
ハルクロスの「はる」です!
十数年に一度のリフォーム工事は何かと費用がかかるもの。。
実はリフォーム、増改築の際に使える補助金・減税・優遇制度があるのをご存じでしょうか?
必要な条件を満たせば数十万円〜数百万円までおトクに工事することができるのです!
こちらの記事では減税・優遇制度についてまとめています。
知っているかどうかで大きく変わってくる制度ばかりですので、この機会にぜひご一読ください。
みなさまのリフォーム生活がより良いものになることを願っています!
1.住宅ローン控除(最大140万円)
新築住宅のイメージが強いですが、リフォームにも使えます。
10年間にわたってローンの年末残高の0.7%が所得税から控除されます。
控除対象の借入限度額は2000万円で、10年間の最大控除額は140万円となります。
リフォームの内容は特に制約はありませんが、所得要件は2000万円以下、床面積は50㎡以上であることなどの条件があります。
2.住宅特定改修特別税額控除(最大80万円)
一定の基準を満たす特定のリフォームを行い、所轄の税務署に確定申告を行うと所得税が戻ります。
住宅ローン控除との違いとしては、一定の性能基準を満たすリフォームであること、控除されるのは翌年のみ一括で行われることです。
住宅ローン控除との併用はできませんので、どちらがお得か判断していく必要があります。
それぞれのリフォームには控除対象の限度額が決まっており、限度額の10%が所得税から控除されます。
3.特定のリフォームによる固定資産税の減税(最大で固定資産税の2/3を減額)
耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームについては固定資産税を3分の1から3分の2まで減額できます。
住宅ローン控除および住宅特定改修特別税額控除と併用できるのが最大のメリットです。
工事費が50万円を超えていて(一部のリフォームは60万円)、工事後の面積が50㎡以上280㎡以下であることが共通の要件となっています。
4.リフォーム資金の贈与非課税枠(最大1000万円)
リフォームや既存住宅購入に活用される資金を直系の父母・祖父母などから贈与された場合は一定の範囲で贈与税が免除されます。
非課税となる限度額は省エネ住宅の場合で1000万円まで、一般住宅で500万円までとなります。一般住宅であってもリフォームによって省エネ性能を向上させることで贈与税の非課税枠を500万円から1000万円にあげることができます。
ハルクロスは福山市を拠点に西は三原市、東は倉敷市まで展開する壁紙クロス施工職人です。
歴30年の親方(義父)とともに、とある工務店の専属職人として戸建住宅の増改築リフォームを手がけたり、皆さまが一度は耳にしたことのあるような大手ハウスメーカーの賃貸アパートを張り替えたりしてきました。
最近ではホームページやSNSを通じてお客さまからお仕事をいただくようになり、壁に空いてしまった穴の補修、使わなくなった子供部屋の張り替え、新築住宅へのアクセントクロス施工、中古住宅の丸ごと張り替えなどを行なっています。
施工実績は年間120〜130件、現地調査・お見積りは無料です。
ぜひお気軽にお電話または以下お問合せフォームからご連絡お待ちしております!